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ある一般社団法人で選挙による社員選出に関して、2種類の社員が存在することは違法ではないのでしょうか。
一つは地方単位で選ばれる社員、立候補の条件は一般的なものです。当選後の条件はありません。
もう一つは県単位で選ばれる社員です。立候補の条件は同じですが、当選後はその県の支部長を任命されることになっています、拒否もできません。
つまり同じ社員でありながら片方は当選後の条件が付けられています。この条件によって社員として立候補しようとしても、支部長を務める義務で制限されます。
以上宜しくお願いします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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