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国からの委託事業を社団法人が受け、その事業の一部またはほとんどを
社員もしくは社員が経営する法人に外注委託する場合は問題ないと
ありましたが、理事の経営する法人は理事会の承諾はなく「利益相反取引」となってしまうのでしょうか?
その場合委託事業は受けれず、罰則などあるのでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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