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能力開発サポートを目的とした一般社団法人を設立したく、簡易型の定款を準備しています。
定款で「会員」で統一した場合、設立時社員・理事=正会員とし、入会希望者(広く集め、会費をもらう)=賛助会員となります。
会費の条項を入れると、会費を正会員からも徴収することになります。しかし、設立メンバーは設立資金を出資しており、また講義や講演を無償で行ういわばボランティアで働くことになるので、設立メンバーからは会費を取りません。
この場合、 「この法人の構成員は社員及び会員とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。」とし、会費については別途会員規約を設けるので定款では触れない、でよいでしょうか。
もしくは、定款で「会費については別途会員規約による」というような条項をいれるべきでしょうか。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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