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社団法人の設立時社員となって、法務局登記後はそのまま社員になる予定です。
設立時社員は一般社団法人法第23条~第26条の責任を負うとのことですが、
その責任はいつまで続きますでしょうか?法人設立後も責任が続きますでしょうか?つまり一旦、設立時社員になると退会もしくは法人解散までは、ずっと設立時社員のままでしょうか?
どうぞ、ご教示よろしくお願い致します。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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