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私共の会は従来任意団体でしたが、平成28年1月に一般社団法人化致しました。
その時の定款で「当法人の目的に賛同し入社したものを社員とする」「社員と
なるには、別に定めるところにより申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする」と決めました。
所が、実際の運営をする際、今までは会員全員を社員として扱ってきましたが
今後は会員に社員である会員と非社員である会員に分離したく考えています。
これは法的には合法で、どの様に定款変更を行えば合法なのでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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