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理事3人と監事1人で設立を考えています。
その際に、理事1人と監事1人は友人に名前だけ貸してもらうつもりでいて、実質は他の理事2人で運用するような形になります。(本来はよくないと思いますが)
そのような場合にも給与は必ず支払う義務があるのか、取決めで支払う必要がないとする事も出来ますでしょうか?
宜しくお願い致します。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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