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理事会設置型の一般社団法人を2017年2月に設立する予定です。
本日定款を公証役場で認証頂いたのですが、気になることがあったので質問させて頂きます。
このまま予定通り2017年2月に設立すると、
2017年3月末までの約2ヶ月間が第1期となります。
認証頂いた定款には理事会を年2回以上開催すると記載しているのですが、2ヶ月間の中で2回行わないと法律違反になりますでしょうか。もしくは、第1期の期間が1年間に満たないため、第1期は行わず第2期から行っても問題ないでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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