公益社団法人(公益認定申請)対応
非営利型一般社団法人対応
一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立無料相談掲示板
お世話になります。
まったく法律的に無知なもので、
ご指導賜れれば幸いです。
仲間8人で集まり、
一般社団法人の設立を検討しております。
設立時社員2人として、
8人中、理事7人(社員2人は兼任)・監事1人とする方向です。
要するに、8人全員を役員とするイメージです。
事業の中心は、週末での有料セミナー実施で、
セミナーの講師は、この8人で
それぞれ交代で行う予定です。
ただ、当面は赤字が続くと想定しております。
つきましては、理事の役員報酬と
セミナーの講師料の扱いについて
ご教示いただければ幸いです。
①理事の報酬は、当初は無報酬、
もしくはかなり低めに設定しておいて、
事業が好調に展開した場合に、
年度の途中等で、金額を変更していく、
というようなことが可能でしょうか?
それとも、一度、年度当初で決めた報酬額については、
その年度の間は変更できない、
ということになりますでしょうか?
②理事報酬と、セミナーの講師料は、
別々に設定していいものでしょうか?
たとえば、Aさんの理事報酬を月1万円として
セミナー講師料を1回3万円と仮定した場合に、
Aさんが、ある月に2回講師を務めたら、
その月のAさんへの支払いは、
理事報酬1万+講師料3万円×2回=7万円ということになりますが、
こういうやり方をしてもいいものでしょうか?
それとも、セミナーの講師を理事自ら務めるということは、
理事の業務の中に含まれるため、
講師料を別に設定することはできない、
という解釈になりますでしょうか?
③同様に、理事ではなく、監事の場合はどうでしょうか?
監事の業務内容を考えると、
監事がセミナー講師をすること自体が
不適切な気もするもので。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願い致します。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
↑Page Top↑
お手頃費用の一般社団法人設立サービス。全国対応。
Copyright© 2008 Office-Segawa, Gyoseishoshi Lawyer All Rights Reserved