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よろしくお願いいたします。
理事会設置の一般社団法人です。
現在の定款では会員の3文の2の賛成により除名とありますが
このたびの改正では代理(委任状)を含む3文の2と変わりました。
これでは簡単に除名できることになりますが、このような定款を作られている法人はおおいのでしょうか。
お教え下さい。
お忙しいところすみませんよろしくお願いいたします。
社員総会の決議においては、法律上、除名などの特別決議を含め、代理人による出席及び表決も可能となっております。
そのため、定款に代理人による表決に関する事項が規定されていなくとも、除名決議を代理人によって表決することは可能です。
貴法人の定款変更は、もともと法的に可能であったことを、単に定款上で明確化したに過ぎない内容と言えます。
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