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土地・建物を持って活動していますが、法人格がないために個人名義での所有となっています。従って名義人が変われば「委任の終了」で名義を変えることになり都度多額な登記費用が発生します。NPO法人も検討しましたが解散時には残余財産を手放すことになります。そこで質問ですが、一般社団法人の場合も残余財産の扱いは同様になるのでしょうか?お教えください。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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