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設立してからじっくり考えるため、まず会員及び社員の章をなるべくシンプルにしたいと思います。
一般に会員、入会、入会金及び会費、会員の資格喪失、退会等の項はありますが、例えば以下のように、会員と入会しか書かない定款はダメでしょうか?
例:
「会員」
この法人の会員は、次の2種とし、正会員もって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した者
(2) 一般会員 当法人の事業に参加するために入会した者
「入会」
当法人の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、その承認を得なければならない。
教えていただければと幸甚です。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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