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お世話になります。
非営利型一般社団法人の設立を考えていますが、残余財産の帰属先について教えてください。
非営利型一般社団が解散する場合、認定NPOではない普通のNPO法人に残余財産を贈与することはできないのでしょうか?
定款には、「当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する」と定めたいと考えていますが、この場合、認定を取っていないNPOに残余財産を渡すことはできなくなるでしょうか。
お手数おかけしますが教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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