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3月末に内閣府から社団法人から公益社団法人の移行認定を得て、4月初めに登記を済ませました。新定款発表時の総会で、移行設立臨時総会を開催すると発表していましたが、実際には開催せずに登記をしました。
5月末に第1回の社員総会を開く予定ですが、社員の中には移行設立臨時総会で社員の承認を得ずに現理事や代表の登記をするのは違法という声があります。
移行設立臨時総会は、どうしても開かなければならないものでしょうか、法的な瑕疵になるでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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