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理事会設置の一般社団法人の設立を予定しておりますが、設立時の扱いについて、何点か教えて下さい。
①設立時役員の選任は、設立時社員の過半数をもって決定するとありますが、定款に設立時役員を記載し、設立時社員全員が記名押印すれば、決定したと考えてよいですか。
②設立時理事による設立手続き調査ですが、何らかの書類を残す必要がありますか。
③登記申請に必要な添付書類ですが、定款に設立時役員、主たる事務所(番地まで)を明記すれば、「定款」、全役員の「就任承諾書」、代表理事個人の「印鑑証明書」、代理申請者に対する「委任状」で足りますか。
④一般社団法人の「社印」、「代表理事印」はいつまでに準備すればよいですか。また、登記の段階で使用することはありますか。
以上4点です。
大変参考になるサイトで、いつも勉強させていただいております。
お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスをお願いします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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