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こちらのホームページを参考にさせて頂き、一般社団法人を設立し介護事業を行っている事業所です。
非営利型の一般社団法人を目指して定款を作成し、税務署へ提出をしたのですが、基金の受け入れを定めた項目が、「余剰金の分配を行わないことを定款に定めていること」に反しているため、普通型の一般社団法人に認定されてしまいました。
以下、問題箇所です。
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(基金を引き受ける者の募集)
第37条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出金の権利)
第38条 拠出された基金は,基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第39条 基金の拠出者に対する返還は,定時社員総会が決定したところに従って行う。
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第38条、で合意した期日になったら返還するという事が問題になったようです。
この内容を以下のようにすることは法的に可能でしょうか?
また、非営利型として認めてもらうことができますでしょうか?
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(基金を引き受ける者の募集)
第37条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出金の権利)
第38条 拠出された基金は,基金拠出者へ返還しない。
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すでに事業を開始しておりますが、基金としての金銭のやり取りはまだありません。
わかりづらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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