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理事会・監事を設置する一般社団法人で、定款で設立時役員及び代表理事まで定めてある場合、①主たる事務所の所在場所決議書 ②設立時代表理事を選定したことを示す書面は定款記載を援用する ③設立時理事、設立時代表理事(実印押印)及び設立時監事の就任承諾書 ④「代表理事の印鑑証明1通あれば、「代表理事以外の役員の本人確認証明書や印鑑証明書は不要」「就任承諾書への実印押印は不要と解釈してますが、よろしいでしょうか? 当方は代理人として登記申請しますので、自分(理事に就任)への委任状持参、登記申請書への実印押印を行い、印鑑証明書(これも不要?)は備えております。
かなりの添付書類簡素化と解釈しております。
設立時代表理事を選定したことを示す書面
→理事会設置の場合、定款で代表理事を定めていても、法務局にてこの書面(設立時理事の過半数によって設立時代表理事を定めたことを証する書面)を要求されたという話を耳にしておりますので、この書面はご用意されることをお勧めします(一般法人法21条からも、必要性が読み取れます)。
当事務所でも、理事会設置の一般社団法人設立業務を承ったときには、定款で代表理事を定める場合でも、必ずこの書面を作成するようにいたしております。
代表理事以外の役員の本人確認証明書や印鑑証明書
→理事会設置の場合、代表理事以外の役員については、本人確認証明書として、次のページに記載のものが必要となります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
就任承諾書への実印押印
→理事会設置の場合、代表理事以外の役員は、就任承諾書への押印は不要です。
押印廃止に関しては、次のページに案内がございます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00143.html
登記申請代理人の、登記申請書への押印
→こちらにつきましては、認印で構いません。
添付書類の件の含め、次のページにある「記載例」が参考になるかと存じます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#5-2
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