公益社団法人(公益認定申請)対応
非営利型一般社団法人対応
一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立無料相談掲示板
理事会を設置していない一般社団法人です。
定款に「理事2名以上を置く。うち1名を代表理事とする」と記載されております。
現在理事は2名おり、代表理事は変更無しでもう1名が辞任した場合直ちに解散事由となるのでしょうか?
もしくは定款変更が必要でしょうか?
定款は変更せず、理事1名で運営を続けたいと思います。
社員も現理事と同様に2名ですが1名は社員辞任を希望です。
理事と同じものが兼任しております。
理事・社員辞任後も業務引継ぎ・サポートは必要ですから従業員で雇用します。
定款に「理事2名以上を置く。」と定めた場合で、理事2名中1名が辞任した場合、定款で定める数を下回ることとなりますので、次のいずれかを行うまで、辞任した理事は引き続き理事で居続けることとなります。
・後任理事の選任
・定款変更(定款における理事の最低人数を1名に変更する。)
また、直ちに解散とはなりません。
今後、理事1名で運営されたいとのことですので、定款変更を行うことをお勧めします。
なお、社員は1名に減っても法律上問題ありません。
↑Page Top↑
お手頃費用の一般社団法人設立サービス。全国対応。
Copyright© 2008 Office-Segawa, Gyoseishoshi Lawyer All Rights Reserved