一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立無料相談掲示板

理事会を設置していない一般社団法人です。
定款に「理事2名以上を置く。うち1名を代表理事とする」と記載されております。
現在理事は2名おり、代表理事は変更無しでもう1名が辞任した場合直ちに解散事由となるのでしょうか?
もしくは定款変更が必要でしょうか?

定款は変更せず、理事1名で運営を続けたいと思います。

社員も現理事と同様に2名ですが1名は社員辞任を希望です。
理事と同じものが兼任しております。

理事・社員辞任後も業務引継ぎ・サポートは必要ですから従業員で雇用します。

定款に「理事2名以上を置く。」と定めた場合で、理事2名中1名が辞任した場合、定款で定める数を下回ることとなりますので、次のいずれかを行うまで、辞任した理事は引き続き理事で居続けることとなります。
・後任理事の選任
・定款変更(定款における理事の最低人数を1名に変更する。)

また、直ちに解散とはなりません。

今後、理事1名で運営されたいとのことですので、定款変更を行うことをお勧めします。

なお、社員は1名に減っても法律上問題ありません。

追加相談する

追加相談の内容

相談時のメールアドレス:

Page Top

一般社団法人設立インターネットサービス

お手頃費用の一般社団法人設立サービス。全国対応。

  • 関東: ¥40,000
    神奈川, 埼玉, 千葉, 東京, 茨城, 栃木, 群馬, 山梨
  • 書類作成: ¥20,000
    (全国一律)

sis.office-segawa.com

一般社団法人設立書類自動作成システム

一般社団法人の設立に必要な書類のすべてを、ウェブ上でデータを入力するだけで、簡単に作成できます。

まずは無料でお試し下さい。

isas.office-segawa.com