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お忙しい所恐れ入ります。
一般社団法人の役員選任についての質問させて下さい。
現在一般社団法人として登記しており定款に役員選任の条文として
「役員及び監事の選任は社員総会の決議によって選任する。」記載してあります。
役員に選任されるのは当法人の社員でなく外部の者でも社員総会で選任されれば就任可能でしょうか。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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