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お忙しい所恐れ入ります。
広大な私有地の中に住宅地を造成し、そこに住んでいる住民の集合体で一般社団法人として管理組合を設立しました。よって会社組織ではありません。
(マンションの管理組合のような感じです)
そこで質問です。
現状は世帯主が理事会や総会に出席出来ない際は配偶者や一親等の親族が代理出席しております。
マンションの管理組合では管理規約に「理事に事故等があり、総会、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り代理出席を認めることができる。」という条文を総会決議を経れば規約改正出来る事は理解しておりますが、当方のような一般社団法人の場合、定款に「理事に事故等があり、総会、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り代理出席を認めることができる。」という文言を総会決議を経て定款に記載する事は可能でしょうか。
大変恐れ入りますが、ご回答の程宜しくお願いします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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