一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立登記申請 TOP > 登記申請書の提出

登記申請書類ができあがりましたら、書類を次の順で重ねて、クリアファイル等に入れておきます。

  1. 「登記すべき事項」を保存したフロッピーディスク、又はCD-R
  2. 一般社団法人設立登記申請書
  3. 定款(謄本)
  4. 役員選任や主たる事務所の所在場所などを決めたときの議事録
  5. 代表理事を選んだ場合には、そのときの議事録
  6. 役員の就任承諾書
  7. 理事会を設置しない場合は各理事の印鑑証明書
    理事会を設置する場合は代表理事の印鑑証明書
  8. 印鑑届書

あとは、これらの書類一式を下記の要領で法務局に提出すれば、登記申請手続が完了します。

なお、書類に何か問題があった場合には、申請書に書いた「連絡先の電話番号」に電話で連絡が入りますので、その指示に従って、書類の訂正などを行います。

ちなみに、一般社団法人の誕生日とも言える「成立の日」は、基本的に、申請書を提出した日になります。

法務局の窓口に直接提出する場合

法務局に行きますと、「商業登記申請」の窓口がありますので、その窓口に、書類一式を提出します。

窓口では、書類の不足がないかなどの確認を行い、問題がなければ、申請書を受理します。
その際、登記が完了する日付を教えてもらえますが、特に問題がなければ、その日までに登記簿への登記が完了することとなります。

郵送で提出する場合

A4用紙がそのまま入る封筒に、書類一式を折らずに入れて、法務局に郵送します。
その際、封筒には、「一般社団法人設立登記申請書在中」と書いておきます。
なお、登記申請書には6万円もの収入印紙を貼りますことから、郵送は書留郵便を利用されることをお勧めします。

登記が完了する日付は、電話で連絡してきてくれる法務局もあれば、何も言ってこない法務局もございますので、申請書が届いた頃に電話で確認されると良いでしょう。

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