一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立の流れ > "非営利型"の設立について

非営利型一般社団法人とは、一般社団法人の法人税法上の区分の一つです。

一般社団法人は、法人の組織形態等により、次のいずれかの法人区分となります。

  • 普通法人
    • 普通法人である一般社団法人
  • 公益法人等
    • 非営利型法人に該当する一般社団法人

普通法人である一般社団法人は、株式会社などと同様に、原則として会費収入や寄付金収入を含む全ての所得が法人税の課税対象となります。

一方、非営利型法人である一般社団法人は、法人税法で定められた収益事業による所得のみが法人税の課税対象となり、会費収入や寄付金収入などによる所得には、法人税は課税されません。

なお、このサイトでは、非営利型法人に該当する一般社団法人のことを、「非営利型一般社団法人」と表現しております。

非営利型一般社団法人の条件

非営利型一般社団法人に該当するための条件は、概ね次のとおりです。

共通条件

  • 親族関係(三親等以内)にある理事の数が理事全員の人数の3分の1以下であること。
    また、理事が3名以上いること。

    理事の親族制限に関することは、「理事の選任方法」をご覧下さい。

  • 解散した際の残余財産が、公益法人など方で定められた者に帰属する旨が定款に明記されていること。

    残余財産の帰属に関することは、「解散時における残余財産の帰属先」をご覧下さい。

共益的事業をメインに行う一般社団法人の場合

共益的事業とは、会員などの構成員を対象とした事業を指し、例えば業界団体、資格者団体、同窓会などが該当します。

  • 入会金や会費などの、構成員が負担する金銭の額について、社員総会で定める旨が定款に明記されていること。
  • 収益事業を主な事業としていないこと。
  • 特定の個人や団体に剰余金を分配しない旨が定款に明記されていること。

共益的事業を行わない一般社団法人の場合

  • 剰余金の分配を行わないことが定款に明記されていること。

[参考] 国税庁法令解釈通達

非営利型一般社団法人に該当するかどうかの判断について

設立した一般社団法人が、非営利型一般社団法人に該当しているかどうかについては、何らかの手続を行って行政機関から認定を受けるのではなく、その法人が自ら行います。

普通法人から非営利型への変更について

当初、非営利型に該当しない一般社団法人を設立し、その後、非営利型一般社団法人の要件を満たした場合には、税務署、都道府県税事務所、市区町村の法人税担当部署に「異動届」を提出することにより、以後は、非営利型一般社団法人として経理や税務申告を行うことができるようになります。

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