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定款は、理事の選出母体を定めていません。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(一番下部)

この規定を持って、社員以外のものを選任出来ないと言うことは出来ないと思われますがいかがでしょうか。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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