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お世話になります。
理事会の設置についてご相談します。
一般社団法人を設立し、税務署に開業届けを出しに行ったところ、非営利型に認められる可能性がありますがどうしますか、と聞かれました。
急遽、理事1名から3名に増員することにしました。
が、理事が複数になると必ず理事会を設置することになるのでしょうか。理事会を設置する場合監事の選任が必要ですよね。弱小法人には、監事をお願いすると払わねばならない報酬が増えるので、苦しいところです。
他HPには理事が複数いれば理事会を行わなければならない、と記載されているところもありますが、法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)によると特に記載がありません。また、公益移行は今のところ考えていません。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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