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一般社団法人の設立時期について悩んでおります。
これまで任意団体では8月決算、9月定期総会開催で進めておりました(外国での年度替わりに合わせています)。
一般社団法人に移行したい旨、8月までに会員に告知。
9月の定期総会において一般社団法人として設立する旨承認(それまでの団体をそのまま法人へ)してもらう。
そして、それから9月中に法人設立の手続きを行う(2週間程度で設立とのことですが)。
それともあらかじめ設立しておいて、8月までに会員に告知。
9月の定期総会の日より、法人として活動する。
この場合、任意団体は「解散」し、残余財産は定款に記載(団体に寄付する)のとおりとしなければならないのでしょうか。
以前質問させていただきましたが、非営利を徹底させる予定です。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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