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非営利型一般社団法人対応
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共益目的の学会(任意団体)の法人化(非営利型一般社団法人)を検討しています。
現在、会計、会員管理、会誌発行等の事務は、契約により外部の事務所に委託しています。
他に学会事務所とみなせる場所はありません。
法人化する場合、当該事務所所在地を主たる事務所として登記可能でしょうか?
当該事務所自体が法人登記している場合や、他法人の主たる事務所として登記されている場合は、同じ住所が重複して登記されることになりますが、問題になるようなことはないでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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