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定款に「社員は当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う」としている場合、社員は会費以外にも費用を負担する必要があるでしょうか?
上記で一般社団法人が赤字となり、社員3名の経費負担配分について明確な規定がなく、社員の1名が補填(一般社団法人への貸付)している場合、他の社員2名に補填分の返済を求める事はできますか?(他の社員2名に法的な返済義務はありますか?)
返済の義務がある場合、社員を辞めたら過去の負担分についてはどうなりますか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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