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定款を作成しています。「社員総会の決議は法令に別段の定めがある場合を除き,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,出席正会員の議決権の過半数をもって行う」としています。会員の方は,仕事をしているので,全員ではないのですが,過半数の出席は難しく,委任状で対応する必要があるのではと悩んでいます。その場合,定款に追加で何も書かなければ,委任状を含めた採決はできないのでしょうか。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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