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お尋ねいたします。
社団法人が事務局業務を委託する会社の役員または社員が,その社団法人の理事などの役員となることや、社団法人と会社の双方から報酬を得ることは可能でしょうか。
社団法人の所在地を事務局を委託する会社と同じ住所とすることとあわせ、その適否をご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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