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数名の知り合いとの間で、一般社団法人設立を準備しております。
(本当は一般財団法人の方がいいのかもしれませんが、設立要件を
満たすのが難しいため)
名称として、「一般社団法人○○文化財団」とするのは、一般財団
法人と誤認される名称として一般社団・財団法人法第5条2項に
反して、認められないですか?
ご回答よろしくお願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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