一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立無料相談掲示板

 お世話になります。
 早速ですが,現在任意団体で運営している団体を,来年度から「一般社団法人」にするための手続きを進めております。
 そこで,現在,設立時の役員になっていただける方々に就任のお願いをしているところですが,その中でひとつ質問を受け,頭の中を整理したいと思いご相談させていただきました。

・監事には理事会への出席義務や,監査報告,議事録への署名義務などがありますが,これはあくまで監事の職務義務を定めたものであり,監事が出席しなければ理事会を開催できないということではないと理解しているのですが,それで解釈はあっているのでしょうか。

・ちなみに,定款上は,理事会の決議について,当該決議に利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席で,その過半数の多数決によって議決をする旨定めています。また,当たり前の話ですが,監事は理事会の構成員ではありません。

・ただし,監査報告など監事がいなければ審議できない議事も発生するので現実的には監事の出席は必要になると思いますが,理論上の話としてお伺いいたします。

 初歩的な質問で申し訳ありませんが,いろいろ考えていて少し頭が混乱してきてしまったので,整理させていただきたいと思い,相談させていただきました。よろしくお願いします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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