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定款内容でのご質問をさせてください。

現在、任意団体から非営利型の一般社団法人を設立しようと考えております。任意団体での会員数は500名程度のため、一般社団法人に移行する際に、社員となる会員の人数を減らすために「代議員制度」を用いる必要があると聞きました。しかし、代議員制度を用いらずに社員数を減らしたい場合、実質的な構成員たる会員のみに社員資格を付与し、その他の会員には社員資格を付与しない方法があると聞きました。この場合、具体的に定款にどのように定めれば良いのでしょうか。何卒、ご回答のほど宜しくお願い致します。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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