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会員からの会費収入を主要収入源とした共益活動型一般社団法人の設立を検討している者です。
共益型法人の設立要件としては、法人税法施行令3②の7項目に該当する必要があると考えていますが、その中の「解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属されることを定款に定めていないこと」とあります。
一方で、関連書籍やインターネットでは、加えて「解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと」を要件として挙げられいることが多いのですが、共益型法人を目指すなら、定款に「解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと」を定めなければいけないのでしょうか。
また、定める必要がない場合には、当該法人解散の際に、社員総会の決議により、社員に残余財産の分配をすることは可能でしょうか。
お手数ですが、ご教示頂けます様お願いします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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