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相談させていただきます。

一般社団法人を設立する場合、少なくとも立ち上げに係る準備資金と当面の運転資金が必要となり、実績のない法人としては融資も受けにくいと思いますが、調べていると設立時社員が資金の拠出が出来るようで、私が1人理事の普通型で設立を考えているため、自ずと私が拠出するようになるのですが、この場合は会計処理はどうなるのでしょうか。基金でもなく、寄付でもないので、費目は何になるのか。
そしてこの拠出金にも課税されるのでしょうか。

拠出とするよりも設立時社員(代表理事)が出す場合でも基金を設置した方がよいのでしょうか。

アドバイスいただければと思います。

一般社団法人を新規に設立する際に、設立時社員などの人が当面の運転資金を拠出する方法としては、寄付、基金のほか、貸付による方法もよく行われております。
貸付によって拠出した場合、法人の設立時貸借対象表に、短期借入金などの負債科目で計上することとなります。

税金に関しては、寄付によって拠出した場合については、法人税の課税対象となる場合があります。
一方、基金と貸付は、基本的に法人税の課税対象とはなりません。

基金と貸付のどちらが良いかについては、何らかの理由で設立時の純資産が一定以上必要である場合(例えば純資産が一定以上あることが行う事業の許可要件とされている場合)には基金で、そうでない場合には貸付で拠出されるのが良いのではないかと考えます。

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