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一般社団法人設立準備をしています。

主の事業は外国人支援事業で、現段階で収益事業は少ないと想定されますが、先々で収益事業が追加される可能性もあり、普通型か非営利型かで迷っています。

非営利型がどのような形で普通型になってしまうのか、全事業に対し、収益事業の割合がどれくらいの範囲で非営利型でも普通型になってしまうのか、その場合それまで非課税だった過去の実績からも追徴課税されてしまうのかがわかないため、どちらがよいのかわかりません。

であるから普通型にしておいて、後に事業状況が固まってきてその時の収益事業の割合などがわかってから、非営利型へ変更するということもできるのか知りたいです。

理事は私(代表理事)1名で考えていますが、非営利型でも立ち上げられるのであれば理事を追加しようと思っています。

収益事業としても規模を大きくするつもりはない(その場合は自分の営利法人で行うため)ので、課税についても大きく考えなくても良いのですが、課税云々だけでなく、非営利型の方がより非営利性を掲げられるので、迷っているところです。

よろしくおねがいします。

非営利型法人の条件は、法人税法施行令で定められており、その概要は次のページにご紹介しております。
https://ishs.office-segawa.com/111.html

非営利型法人である一般社団法人は、上記のページに紹介している条件から外れることとなった場合に、法人区分が自動的に非営利型法人から普通法人に異動することとなります。
当事務所でよく扱うケースは、理事の要件を満たせなくなったことによる異動になりますが、定款の剰余金不分配規定に反する行為により普通法人に異動してしまったというケースも耳にしたことがございます。

非営利型法人から普通法人に異動した場合、法人税の計算においては、収益事業以外の所得の累積額を益金に算入することとなりますので、「それまで非課税だった過去の実績からも追徴課税されてしまう」に近い結果を生じることとなります。

当初は普通法人として設立し、後に条件を満たして非営利型法人に異動することも可能です。

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