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2人社員、1人理事、監事を置かない一般社団法人の設立の場合で、既に定款が認証されており、定款で、主たる事務所の所在地を細かい地番まで定めなかった場合についての質問です。
「主たる事務所の所在場所決議書」が必要である場合、決議書の書式はどのような形式になりますか? その議事録のひな形はありますか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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