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ご相談失礼します。
共益的活動を目的とする一般社団法人の設立について、会費の定めが必要なため、正会員、一般会員を定め、正会員にのみ社員としての地位を与えるという内容の定款なのですが、設立時社員は自動的に正会員になるということでしょうか?
設立時社員が会費を支払いたくないと言った場合、設立時社員からは会費を貰わず、その後正会員として入会した者から会費を貰うということはできるのでしょうか?
また会費は社員総会で決めるとしているのですが、月額100円等の安価でも問題ないのでしょうか?
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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