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設立時役員について
定款案を同窓会総会で承認を受けた後、登記する役員はいつどのようにして選任すればいいのですか?設立時社員から選ぶのですか?
一般社団法人の設立手続きにおいて、設立時役員の選任は、次のいずれかの方法で行います。
(1)定款で選任(定款に、設立時役員を記載)
(2)定款認証手続が完了した後、設立時社員の決議によって選任(設立時社員の決議書を作成し、そこに設立時役員を記載)
任意団体の法人化では、(1)の方法で選任するケースが多いかと存じます。
設立時役員は、設立時社員以外の人を選任しても構いませんが、同窓会などの共益団体の場合、設立時社員の中から選任するのが一般的かと存じます。
ありがとうございました。
定款で社員40~50人とした場合、設立時社員もその人数にして登記しないといけないのですか?
ご相談にある規模の任意団体の法人化では、手続きを円滑に進めるため、主要なメンバー(例えば役員など)数名程度を設立時社員として手続きを行い、他のメンバーは法人化後に半ば自動的に社員となるよう扱うのが、一般的かと存じます。
なお、設立時社員は登記されません。
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