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現在、一般社団法人の登記申請が完了した段階ですが、定款には社員の規定はありますが、会員の規定は作成していません。
会員制を取り入れようとした場合、定款とは別に、社員及び会員規程を作成し、会員として数年間在籍したものを社員とするなどの規定を設けることは可能でしょうか。
社員の資格を有しない会員に関する規定につきましては、定款に定めても構いませんし、定款とは別の規則に定めても構いません。
なお、会員として数年間在籍した者が社員となることができる旨の規定は、社員の資格の取得に関する事項となりますため、何らかの形で定款に盛り込むべきと考えます。
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