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令和2年の半ばに一般社団法人を設立し、設立時理事となりました。定款で最初の事業年度は令和3年3月31日までとしており、理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとしていますが、設立時理事は令和3年4月から理事でなくなるのでしょうか?
また、令和3年4月に予定している定時社員総会で新理事を2名追加しますが、彼らの任期は令和5年3月まで、でよいのでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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