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設立時役員を記名していない定款案を公証人役場で事前確認してもらった後で、設立時社員総会で設立時役員を選任して、その後で定款認証を受けることも可能でしょうか。
本サイトでは、定款認証を受けた後で設立時社員総会で役員の選任を行うことと説明されていますが、設立時社員総会で定款案と役員選任の決議を同時に行うことができれば、手間を省略できると思っております。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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