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今月2日、非営利型一般社団法人の登記申請が済み、登記完了を待っているところです。
設立時基金の募集にあたっては、理事会を置いている場合も、設立時社員全員の同意が前提で、社員総会を開催する必要があると理解しています。
この場合、臨時社員総会議事録に基金総額や払込期日の記載があれば、別途、基金募集要項は作成しなくても問題ないでしょうか?
今月2日に登記申請されたとのことですので、おそらく法人成立日は登記申請日である9月2日になるかと存じます。
そのため、法人成立後である現段階で基金の募集を決定する場合、定款に別段の規定がない限り、理事会の決議をもって基金の募集を決定すべきこととなるかと考えます。
基金(金銭)の募集の決定を行う際、まだ基金募集に関する規程等をなんら定めていない場合には、「基金の総額」「金銭の払込みの期日又はその期間」の2点のほか、基金の申込者に通知すべき事項(払込みの取扱いの場所、拠出者の権利、返還の手続など)、その他具体的な募集方法(申込手続、基金割当の通知方法など)についても決めておくべきこととなります。
必ずしも「基金募集要項」という形にする必要はありませんが、決定すべき事項が多岐にわたるため、要項として作成しておかれた方が効率的かと存じます。
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