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とある事業を目的として、一般社団法人の設立を考えております。
事業内容に関して、複数の県や市からも協力を仰ぎたいため、賛同いただき協力可能な地方公共団体も理事として参加願うことを考えております。
こうした場合、地方公共団体の関係部署と協議するとして、そもそも一般社団法人の理事(もしくは会員)に地方公共団体が加入することは可能なのでしょうか。
また、企業にも同様に呼びかけるつもりでいますので、企業に関しましても、理事または会員として加入することは可能でしょうか。
初歩的な質問かもしれませんが、ご教示いただけましたら幸甚に存じます。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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