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今年度の通常総会で、登記事項にあたる理事は全員重任で監事のみ新任となる役員選任と目的等にあたる事業内容の追加を審議する予定です。どちらも変更登記事項となりますが、この場合役員変更と事業内容変更について、まとめることはできずそれぞれに文書を作成して法務局で手続することになるのでしょうか。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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