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役員選任の一括決議の禁止について
公益社団法人に移行する場合には、役員の選任方法について、全ての役員候補者を一括して決議してはならず、候補者一人一人について賛否を問わなければならないという制限があります。

このことについて、総会出席者全員が賛成すれば一括決議してもいいように思えるのですが、この制限は、法令のどこに書いてあるのでしょうか。(一般社団法人法を見てもどこにも書いていないように見えます。政令か省令に書いているのでしょうか)。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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