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計算書類及び事業報告等を承認する理事会開催日とそれを承認するための社員総会開催日との間を中14日間以上空ける必要があるのでしょうか。
その必要がある場合、書面決議を行わない場合は社員総会の開催通知は1週間前で大丈夫でしょうか。定款では、計算書類は理事会、社員総会で承認、事業報告は理事会で承認、社員総会で報告と定められています。ご教示をよろしくお願いします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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