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一般社団法人の設立時社員2名(A・B)が代表理事(A)・理事(B)をそれぞれ兼任していますが、この2名が婚姻関係になりました。親族1/3規定に反することになってしまいますが、理事を新たに4人増やすか、あるいは理事(B)が退任して代表理事(A)+新たに2人、ということで問題ないのでしょうか。また、理事(B)が退任した場合、社員は代表理事(A)のみとなりますがこちらも問題ないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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