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お世話になります。
設立時の定款に、役員報酬に関しての記載をしておりません。「社員総会での決議による」旨の記載もございません。
この場合でも役員報酬を支払うことは可能でしょうか。
また、不可能である場合、定款に追記する、追加の別書類を提出するなどで支払いを可能にすることはできますでしょうか。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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