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非営利型の共益的活動を目的とする法人の場合、「定款にその会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又はその金銭の額を社員総会の決議により定める旨の定めがあること」が要件の1つにあります。

当法人の定款を見直したところ、

第5条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。

第7条 社員は、社員総会で定める額の経費を支払わなければならない。

というような社員に関する定めしかなく、別途特に会員についての定めがありません。
これでは非営利型の要件を満たさないのでしょうか。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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