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一般社団法人の設立準備をしています。
設立時理事の中に海外在住の外国人と海外在住の日本人を理事に予定しております。
この場合、就任時に必要な本人確認書類は何を準備すればよろしいのでしょうか?
また登記時に押印する書類があると思うのですが、海外在住者の押印は免除等になるのですか?
お書きになられた内容から、理事会を設置する法人で、理事に就任する海外在住者は、代表理事にはならないものと存じます。
理事会設置法人の設立登記申請書には、代表理事以外の理事と監事については、「本人確認証明書」として、住所を証明する公的な書類(又はそのコピー)を提出することとなります。
海外在住者の場合、国内在住者と同様、運転免許証のコピーが本人確認証明書として考えられます。
また、海外在住日本人の場合、在留証明書も本人確認証明書となり得ます。
押印する書類としては、就任承諾書と、設立時代表理事選定決議書がありますが、外国人の場合、通常はサインでも構いません。
海外在住者がいる場合、手続において書類の再提出などを求められると、手間や時間を多くとられることとなるでしょうから、念のため、事前に管轄の法務局に確認されることをお勧めします。
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