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一般社団法人設立(非営利型)を3名(A、B、C)で考えています。

設立時社員は法人の発起人(会社でいうとオーナー)にあたるとのことで、AとBでと考えています。設立時社員については定款で氏名と住所の記載が必要とのことでしたが、定款は公開が義務付けられていますか?社員が個人の場合、個人の自宅住所を公開することになりますか?また、個人の場合、個人事業主として使用している住所(登記はしていません)は住所として記載できますか?
設立時理事(会社でいうと取締役)はA、B、Cの3人でと考えています。設立時社員と設立時理事では役割と責任が違うようですが重複は可能ですね?
よろしくお願いいたします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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